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EU の 3 規制(CSRD・AI 法・炭素国境調整):2027 年までに日本企業がやるべきこと

CSRD・EU AI 法・CBAM——3 つの規制が 2026〜2027 年に日本企業の欧州ビジネスを直撃する。今年中に着手すべき優先事項を業種・規模別に整理する。

藤堂 玲司(ペンネーム) · 2026/6/12 · 9 min read
EU の 3 規制(CSRD・AI 法・炭素国境調整):2027 年までに日本企業がやるべきこと

3 つの規制が 2026〜2027 年に同時着弾する

欧州で事業を展開する日本企業のうち、CSRD(企業サステナビリティ報告指令)・EU AI 法・CBAM(炭素国境調整メカニズム)の 3 規制すべてに対応方針を固めている企業は、2025 年 12 月時点で全体の 17% に留まる[1]。これは欧州子会社を持つ日系企業 324 社への JETRO 調査によるものだ。

問題は「知らない」ことではない。2027 年 1 月までに実務レベルで動ける体制を整えていないという事実である。本稿は啓蒙記事ではない。今年中に何をどの順番でやるべきかを、業種・規模別に整理する。

CSRD:2026 年度報告から日本本社も対象になる

誰が対象か——売上高の閾値を誤解している企業が多い

CSRD は EU 域内に子会社または支店を持つ日本企業のうち、EU 域内での純売上高が 1.5 億ユーロ(約 240 億円)を超え、かつグループ全体で従業員 250 人以上または総資産 2,000 万ユーロ以上の企業を対象とする[2]。

ここで重要なのは「EU 域内での純売上高」である。日本本社の連結売上が 1,000 億円でも、欧州子会社の売上が 200 億円なら対象外だ。逆に、欧州子会社の売上が 300 億円なら、日本本社が中堅規模でも対象となる。

2025 年 3 月に日本化学工業協会が実施した会員調査では、対象企業 68 社のうち 23 社が「自社が対象か未確定」と回答した[3]。理由は EU 域内子会社の売上集計ルールを本社経理が正確に把握していなかったためである。

何を報告するか——ESRS の 12 テーマすべてではない

CSRD で求められるのは欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)に基づく開示だが、すべての企業が 12 テーマすべてを報告する必要はない。ダブルマテリアリティ評価——自社のビジネスが環境・社会に与える影響(インパクト)と、環境・社会が自社の財務に与える影響(リスク)の両面——を実施し、重要な項目のみ報告すればよい[4]。

製造業であれば「気候変動」「資源利用」「労働者」は高確率で重要テーマとなる。一方、IT サービス業であれば「生物多様性」は非重要と判断できるケースが多い。

問題は、このダブルマテリアリティ評価を誰がやるかである。欧州子会社の CFO に丸投げしている企業が散見されるが、サプライチェーン上流(日本国内の部品調達先)のデータは日本本社でなければ取得できない。

失敗事例:報告書を作ったが監査で差し戻された

2025 年 10 月、ドイツに製造拠点を持つ日系精密機器メーカー A 社(仮名)は、CSRD 対応として約 120 ページの ESG 報告書を作成した。ところが EU 域内の法定監査人による限定的保証審査(limited assurance)で「Scope 3 排出量の算定根拠が不十分」として差し戻しを受けた[5]。

A 社は日本本社から欧州子会社に供給する部品の輸送段階(Scope 3 カテゴリ 4)を「平均輸送距離 × 排出係数」で推計していたが、監査人は「実際の輸送ルートとモード(海運・航空)ごとの実測値」を求めた。結果、報告書の再作成に 3 カ月を要し、2026 年度報告の公表が遅延した。

教訓は明確だ。報告書は作文ではなく、監査に耐える証跡の束である

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